伊勢崎の四国犬はその後どうなった?殺処分の真相と飼い主の責任を2026年時点で徹底解説
2024年2月7日、群馬県伊勢崎市で四国犬が自宅から脱走し、小学生9人を含む男女12人が負傷する咬傷事故が発生しました。さらに、散歩中のトイプードル1頭も襲われ、命を落としました。事故の重大さに加え、加害犬の狂犬病予防注射や登録をめぐる問題が明らかになり、全国的な関心を集めました。
それから約2年半が経過した2026年10月現在、気になるのは「伊勢崎の犬はその後どうなったのか」「殺処分されたのか」「飼い主はどのような処分を受けたのか」という点です。報道では、事故を起こした犬を含む四国犬7頭の譲渡や、飼い主夫婦の書類送検、その後の刑事手続きが伝えられています。事件の経緯と公表された事実を整理し、犬の処遇や法律上の責任を詳しく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:事故を起こした四国犬は、事件後に予防接種を受けたうえで、飼育されていたほかの四国犬とともに譲渡されたと報じられています。殺処分されたという経過は公表報道からは確認できません。
- 要点2:2024年2月の事故では小学生9人を含む12人が負傷し、トイプードル1頭が死亡。飼い主夫婦は過失傷害などの疑いで書類送検されました。
- 要点3:2024年9月の報道では、飼い主の男性に罰金50万円の略式命令が出ています。犬が人や他の動物を噛んだからといって、法律上、必ず殺処分になるわけではありません。
【伊勢崎の犬はその後どうなった?】殺処分ではなく譲渡されたと報道
最も気になる結論から整理すると、伊勢崎市の四国犬脱走事故で、加害犬を含む四国犬7頭が事件後に予防接種を受け、別の飼い主へ譲渡されたと報じられています。
2024年3月の書類送検を伝えた報道では、事件後、飼育されていた7頭の四国犬に予防接種を行い、別の人に譲渡したとされています。また、同年4月には、事故を起こした犬を含む7頭が県外へ譲渡されたとの報道もありました。
つまり、少なくとも報道で確認できる犬の処遇は、殺処分ではなく譲渡です。事故を起こした犬が、その後も元の飼い主のもとで飼育され続けたわけではありません。
ただし、2026年10月現在、譲渡先での生活や健康状態など、個体ごとの詳しい近況を示す公表情報は確認できません。譲渡後にどのような生活を送っているかについては、具体的な情報が公表されていないのが実情です。
なぜ殺処分されなかったのか
犬が人を噛んで負傷させた場合、行政は咬傷事故への対応や犬の健康状態の確認を行います。しかし、咬傷事故を起こしたという事実だけで、全国一律に殺処分が義務づけられているわけではありません。
群馬県動物愛護センターは、飼い犬が人を噛んだ場合の対応として、飼い主による事故の届け出と獣医師による犬の検診を案内しています。犬の健康状態や事故後の管理、再発防止などを含め、行政上の対応が必要になります。
殺処分をめぐっては、事故の深刻さだけでなく、犬の状態や危険性、適切な管理ができるかどうかなどを踏まえた判断が問題になります。伊勢崎の事件については、事故犬を含む7頭が譲渡されたという経過が報じられており、殺処分されたとする根拠は確認できません。

【伊勢崎四国犬事件の真相】発生理由と12人の被害状況を時系列で整理
事故が起きたのは、2024年2月7日の午後です。群馬県伊勢崎市の公園付近で、体長約130センチの四国犬が人々に噛みつき、小学生を含む複数の負傷者が出ました。
報道によると、被害者は7歳から63歳までの男女12人で、小学生が9人を占めていました。5人が病院に搬送され、一部報道では、小学生の男児が50針を縫うけがを負い、一時車いすで生活したことも伝えられています。
また、散歩中だったトイプードル1頭も襲われ、死亡しました。人への被害だけでなく、飼い主と暮らしていた小さな犬の命まで失われた点も、この事故の重大さを示しています。
| 時期 | 出来事 | 確認できる内容 |
|---|---|---|
| 2024年2月7日 | 脱走・咬傷事故 | 小学生9人を含む男女12人が負傷。トイプードル1頭も死亡。 |
| 2024年2月 | 犬を保護・検査 | 事故犬は県の動物愛護センターで保護され、狂犬病検査では陰性と報じられた。 |
| 2024年3月11日 | 飼い主夫婦を書類送検 | 男性は過失傷害や狂犬病予防法違反など、妻は過失傷害などの疑いで書類送検された。 |
| 2024年3〜4月 | 飼育していた犬を譲渡 | 四国犬7頭に予防接種を行い、別の飼い主へ譲渡したと報じられた。 |
| 2024年9月 | 刑事手続きの進展 | 飼い主夫婦が略式起訴され、男性には罰金50万円の略式命令が出たと報じられた。 |
| 2026年10月現在 | 犬の近況 | 譲渡後の個体別の生活状況について、詳しい公表情報は確認できない。 |
なぜ四国犬は自宅から逃げ出したのか
事故当時、飼い主宅では外装工事が行われ、足場が組まれていたと報じられています。飼い主は、普段とは異なる環境になっていたことを説明し、犬がどこから逃げ出したのか把握できていない旨を話していました。
このため、工事用の足場などが脱走経路になった可能性が指摘されました。ただし、脱走経路の詳細を確定した情報と、事故後に説明された推測は区別する必要があります。
重要なのは、犬が普段は敷地内で飼育されていたとしても、環境が変われば脱走リスクも変化することです。塀がある、犬舎に入れている、これまで人を噛んだことがないといった事情だけでは、事故を防げるとは限りません。
事故の背景には、脱走防止の設備だけでなく、工事中の管理方法や犬を係留する措置など、複数の要素が関係していました。
【狂犬病予防注射と登録義務】伊勢崎の四国犬7頭に何があったのか
事故後に大きな問題となったのが、飼育されていた四国犬の登録と狂犬病予防注射の状況です。これは単なる飼育マナーの問題ではなく、法律上の義務に関わります。
報道によると、飼い主は四国犬を計7頭飼育していましたが、伊勢崎市への登録があったのは3頭だけでした。残る4頭は未登録で、登録されていた3頭についても、狂犬病予防注射の記録は約10年前が最後だったと伝えられています。
今回の事故犬は未登録で、狂犬病予防注射を受けた記録もありませんでした。事故後の狂犬病検査では陰性と判定されましたが、陰性という検査結果は、予防注射や登録の義務を免除するものではありません。
犬の登録と年1回の予防注射は法律上の義務
厚生労働省の案内によると、犬の飼い主には、原則として次の義務があります。
- 居住する市区町村への犬の登録
- 飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を装着すること
狂犬病予防法では、登録申請や予防注射などの義務に違反した場合、該当する違反について20万円以下の罰金の対象となることが定められています。未登録や未接種の犬は、法令に基づく捕獲・抑留の対象にもなります。
狂犬病は、人を含む哺乳類に感染する重大な感染症です。国内で発生が抑えられている状況を維持するためにも、登録と予防注射は、犬を飼う人が守るべき基本的な義務です。
今回の事件では、犬の健康を心配することと、法律で定められた予防措置を実施することが、別の問題であると浮き彫りになりました。飼い主の判断で予防注射を省略すれば、犬自身だけでなく、周囲の人々にも影響が及びます。

【過失傷害で書類送検】伊勢崎の飼い主はその後どうなった?
事故後、警察は飼い主夫婦の管理責任について捜査を進めました。2024年3月11日には、男性と妻が前橋地方検察庁へ書類送検されたと報じられています。
男性については、犬を適切に管理せず脱走させ、人にけがを負わせたとする過失傷害の疑いに加え、飼育していた四国犬に狂犬病予防注射を受けさせなかったことに関する狂犬病予防法違反の疑いが対象となりました。妻についても、過失傷害などの疑いで書類送検されました。
書類送検とは、警察が捜査した事件の書類や証拠を検察官に送る手続きです。それ自体が有罪判決を意味するわけではなく、その後に検察官が起訴・不起訴などを判断します。
2024年9月には男性に罰金50万円の略式命令
2024年9月のいせさきFMニュースによると、伊勢崎区検は飼い主夫婦を略式起訴し、伊勢崎簡易裁判所は男性に罰金50万円の略式命令を出しました。男性については過失傷害と狂犬病予防法違反の罪が報じられています。
同報道では、妻についても略式起訴されたと伝えられましたが、罰金命令の有無は明らかにされていません。したがって、夫婦それぞれの最終的な処分を同一の内容として扱うことはできません。
また、衆議院環境委員会の会議録では、同じ飼育者について2023年12月にも別の咬傷事案があったと指摘されています。犬による事故を一度の偶発的な出来事だけで捉えるのではなく、日常の飼育管理や過去の事故への対応も含めて考える必要があります。
飼い主には刑事責任以外の責任もある
犬が他人にけがをさせた場合、刑事責任とは別に、被害者に対する民事上の損害賠償責任が問題になります。
民法718条は、動物の占有者が、その動物によって他人に与えた損害を賠償する責任を負うと定めています。適切な管理をしていた場合の例外もありますが、実際に責任を負うかどうかは、事故の状況や管理の実態などを踏まえて判断されます。
賠償の対象としては、けがの治療費や通院費、休業による損害、精神的苦痛に対する慰謝料などが考えられます。個別の金額は、けがの程度や損害の内容などによって異なります。
伊勢崎の事故では、複数の人が負傷し、他人の飼い犬も死亡しました。刑事処分だけでなく、被害者への補償や、同様の事故を二度と起こさないための管理体制が重要な論点になります。
【犬が人や他の犬を噛んだらどうなる?】殺処分の判断基準と法律
犬が人を噛んだ場合、飼い主がまず対応すべきなのは、被害者の救護と事故の届け出です。その後、犬の健康状態を獣医師が確認し、必要に応じて行政による指導や調査が行われます。
群馬県動物愛護センターの案内では、飼い犬が人を噛んでけがを負わせたとき、飼い主は速やかに咬傷事故を届け出て、犬を獣医師に検診させる必要があるとされています。事故後に犬をどのように管理するかも、再発防止のうえで欠かせません。
人を噛んだ犬は必ず殺処分になるのか
答えは、必ずしもそうではありません。人を噛んだ犬が自動的に殺処分されるという全国一律のルールはなく、事故の発生だけを理由に、必ず殺処分になると決まっているわけではありません。
行政上の対応では、事故の状況、犬の健康状態や行動、再び人や動物に危害を加えるおそれ、飼い主による適切な管理が可能かどうかなどが問題になります。実際にどのような措置が取られるかは、個別の事情と関係法令に基づいて判断されます。
一方で、重いけがを負わせた場合や、適切な管理を続けることが難しい場合には、厳しい措置が検討される可能性もあります。殺処分の有無を事故の規模だけで決めつけることはできません。
他人の犬を噛んだ場合も処分されるのか
犬が他人の飼い犬を噛んだ場合も、事故を起こした犬が必ず殺処分になるわけではありません。ただし、被害を受けた犬の治療費などについて、民事上の損害賠償が問題になる可能性があります。
人がけがをした場合の過失傷害罪とは異なり、動物同士の事故では、発生状況や損害の内容に応じて責任が検討されます。相手の犬が死亡した場合には、経済的な損害だけでなく、飼い主が受けた精神的苦痛も争点となり得ます。
大切なのは、事故を起こした犬への対応と、飼い主が負う責任を分けて考えることです。犬の処遇が譲渡や継続飼育になったとしても、被害者への補償や飼育管理の責任までなくなるわけではありません。

【四国犬の飼育管理と脱走防止対策】同じ事故を防ぐには
伊勢崎の事故から得られる教訓は、犬種のイメージだけで安全性を判断しないことです。四国犬は日本原産の犬種ですが、犬の行動は個体の性質や育った環境、訓練、周囲の状況などによって異なります。
犬が普段おとなしく、人に慣れているように見えても、突然の物音や人の動き、環境の変化によって興奮する可能性があります。犬種だけを危険視するのでも、反対に「うちの犬は大丈夫」と過信するのでもなく、事故を防ぐ管理を徹底することが重要です。
四国犬に限らず徹底したい4つの対策
- 1. 二重の脱走防止設備を設ける:塀やフェンスだけに頼らず、犬舎の扉、門扉、出入口などを組み合わせ、犬が外へ出られない構造にします。
- 2. 工事や環境の変化を想定する:外壁工事や修繕で足場が組まれる場合、普段は越えられない塀でも脱走経路になる可能性があります。工事中は飼育場所や係留方法を見直します。
- 3. 係留と散歩のルールを守る:群馬県では条例により、飼い犬を常時係留することが原則とされています。例外に該当する場合を除き、庭での放し飼いを避け、散歩時には犬を制御できる状態を保ちます。
- 4. 登録・予防注射・健康管理を徹底する:法律上の義務を守り、犬の体調や行動の変化を把握します。脱走や咬傷事故が起きた場合は、速やかに関係機関へ連絡します。
犬を複数頭飼育する場合には、それぞれの犬に適した設備や管理方法が必要です。頭数が増えるほど、出入口の確認、給餌や運動時の管理、脱走防止設備の点検などに必要な手間も増えます。
また、事故が起きたときに犬だけを隔離すれば解決するわけではありません。飼い主が安全に管理できる環境を整え、必要に応じて専門家や行政に相談し、再発防止策を実行することが欠かせません。
【伊勢崎犬どうなる】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:伊勢崎の四国犬は2026年現在、殺処分されたのですか?
A1:事件後、事故犬を含む四国犬7頭は予防接種を受け、別の飼い主へ譲渡されたと報じられています。殺処分されたという経過は確認できません。ただし、2026年現在の個体別の生活状況は公表されていません。
Q2:伊勢崎の四国犬事件では、飼い主はどのような処分を受けましたか?
A2:2024年3月、飼い主夫婦は過失傷害などの疑いで書類送検されました。同年9月の報道では、男性に罰金50万円の略式命令が出ています。妻も略式起訴されたと報じられましたが、同報道では罰金命令の有無は明らかにされていません。
Q3:狂犬病予防注射を受けていない犬が人を噛んだら、必ず殺処分になりますか?
A3:必ず殺処分になるわけではありません。ただし、犬の登録や年1回の狂犬病予防注射は法律上の義務です。未登録・未接種の場合は法令に基づく措置や罰則の対象となる可能性があり、人にけがをさせた場合は、別途、飼い主の刑事責任や損害賠償責任も問題になります。
Q4:犬が他人の犬を噛んで死亡させた場合、飼い主には責任がありますか?
A4:はい。事故の状況に応じて、治療費や損害に対する賠償責任が問題になります。犬が死亡した場合も、犬の価値などに関する損害や、個別の事情に応じた精神的苦痛への賠償が争点となる可能性があります。加害犬が自動的に殺処分になるわけではありません。
【プロの結論】まとめ:犬の処遇と飼い主責任をどう見るか
伊勢崎市の四国犬脱走事故について、2026年10月現在までに報じられた経過を整理すると、事故犬を含む四国犬7頭は、予防接種を受けたうえで譲渡されました。犬が殺処分されたという経過は公表報道から確認できません。
一方、飼い主夫婦については、過失傷害などの疑いで書類送検され、2024年9月には男性に罰金50万円の略式命令が出たと報じられています。事故は犬の処遇だけで完結するものではなく、飼い主の刑事責任や被害者への補償、飼育管理のあり方まで関係する問題です。
今回の事件では、小学生9人を含む12人が負傷し、トイプードル1頭が死亡しました。被害の大きさを考えれば、犬が殺処分されたかどうかだけに注目するのではなく、なぜ脱走を防げなかったのか、法律で定められた登録や予防注射がなぜ徹底されていなかったのかを考える必要があります。
犬が人を噛んだからといって、必ず殺処分になるわけではありません。しかし、犬の処遇が譲渡という形になった場合でも、飼い主の責任や被害者への補償が消えるわけではありません。安全な飼育環境を整え、法令を守り、環境の変化に応じて管理方法を見直すことが、同じ事故を防ぐための基本です。
伊勢崎の四国犬事件は、動物を守ることと、人や周囲の動物の安全を守ることが対立する問題ではないと示しています。犬の命を尊重しながら、飼い主が管理責任を果たせる仕組みを整えること。それが、事故の被害を繰り返さないために求められています。 (出典: 伊勢崎 犬 どうなる(Yahoo!ニュース))